大麻取締法 法令集
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●大麻取締法施行規則 |
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大麻取締法 |
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(昭和23年7月10日・法律第124号) 施行、昭23・7・10 改正、昭25-法18、昭27-法152、昭28-法15、昭29-法71、昭38-法108、 昭45-法111、昭53-法38、昭56-法58、昭 59-法47、平2-法33、 平3-法93、平11-法87 ————————————————————————– 第一章 総則 第一条〔大麻の定義〕 第二章 免許 第五条〔免許〕 第三章 大麻取扱者 第十二条 第四章 監督 第十八条〔免許の取消〕 第五章 雑則 第二十二条〔取締費用〕 第六章 罰則 第二十四条 |
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大麻取締法施行規則 |
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(昭和二十三年七月二十二日) (/厚生/農林省令第一号) 改正 昭和二五年 五月二〇日/厚生/農林省令 第 一号 同 二八年 四月 九日同 第 一号 同 二九年 六月 三日同 第 一号 平成 元年 三月二四日/厚生省/農林水産省令第 一号 同 二年 八月 一日同 第 二号 同 四年 五月一三日同 第 一号 同 六年 三月二五日同 第 一号 大麻取締法施行規則を次のように定める。 大麻取締法施行規則 第一条 大麻取締法(以下「法」という。)第四条第一号の規定による大麻の輸入又は輸出の許可を受けようとする大麻研究者は、次に 掲げる事項を記載した申請書(別記第一号様式)を、その研究に従事する施設の所在地を管轄する都道府県知事を経由して厚生大臣に提 出しなければならない。 一 申請者の氏名及び住所 二 免許証の番号及び免許年月日 三 輸入し、又は輸出しようとする大麻の品名及び数量 四 輸出者又は輸入者の氏名又は住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地) 五 輸入又は輸出の期間 六 輸送の方法 七 輸入港名又は輸出港名 (平二厚農水令二・追加) 第二条 法第五条の規定による大麻取扱者免許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなけれ ばならない。 一 申請者の住所、氏名若しくは名称及び生年月日(法人については生年月日を除く。) 二 栽培地の数、位置及び面積 三 大麻研究者にあつては研究目的及び履歴書 (昭二八厚農令一・昭二九厚農令一・一部改正、平二厚農水令二・旧第一条繰下・一部改正) 第三条 法第六条の規定による大麻取扱者名簿に登録すべき事項は、左の通りである。 一 登録番号及び登録年月日 二 住所地、氏名若しくは名称及び生年月日(法人については生年月日を除く。) 三 大麻栽培者又は大麻研究者の別 四 栽培地の数、位置及び面積又は研究目的 五 免許証の再交付の事由及び年月日 六 登録のまつ消の事由及び年月日 (昭二九厚農令一・一部改正、平二厚農水令二・旧第二条繰下) 第四条 法第十条第一項に該当する場合においては、大麻取扱者は、免許証を添え、事由を書き申請しなければならない。 2 法第十条第二項に該当する場合においては、同項に規定する者は、免許証を添え一月以内に届け出なければならない。 3 法第十条第二項に規定する者が当該大麻を栽培し又は所持しようとするときは、大麻取扱者免許の申請をしなければならない。 (平二厚農水令二・旧第三条繰下) 第五条 法第十六条の規定による大麻の譲渡しの許可を受けようとする大麻研究者は、次に掲げる事項を記載した申請書(別記第二号様 式)をその研究に従事する施設の所在地を管轄する都道府県知事を経由して厚生大臣に提出しなければならない。 一 申請者の氏名及び住所 二 免許証の番号及び免許年月日 三 譲り渡そうとする大麻の品名及び数量 四 譲渡先 五 譲渡しの理由 (平二厚農水令二・追加) 第六条 法第二十一条第一項の規定により麻薬取締官又は麻薬取締員その他の職員が大麻を収去しようとするときは、収去証(別記第三 号様式)を交付しなければならない。 (昭二九厚農令一・全改、平二厚農水令二・旧第四条繰下・一部改正、平四厚農水令一・一部改正) 第七条 法第二十一条第二項の規定により、携帯すべき身分を示す証票は、別記第四号様式による。 (昭二九厚農令一・追加、平二厚農水令二・旧第五条繰下・一部改正) 第八条 法第二十二条の三第四項に規定する厚生省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 交付を受けた大麻の品名及び数量並びにその年月日 二 交付を受けた大麻につき、滅失その他の事故を生じたときは、当該事故に係る大麻の品名及び数量、その年月日その他事故の状況 を明らかにするため必要な事項 (平二厚農水令二・追加) 附 則 この省令は、公布の日から、これを施行する。 附 則 (昭和二八年四月九日/厚生/農林省令第一号) この省令は、公布の日から施行し、昭和二十八年四月一日から適用する。 附 則 (昭和二九年六月三日/厚生/農林省令第一号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成元年三月二四日/厚生省/農林水産省令第一号) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式により使用されている収去証及び証票は、この省令による改正後の様式によるもの とみなす。 附 則 (平成二年八月一日/厚生省/農林水産省令第二号) この省令は、麻薬取締法等の一部を改正する法律(平成二年法律第三十三号)(同法附則第一条ただし書に規定する部分を除く。)の 施行の日(平成二年八月二十五日)から施行する。 附 則 (平成四年五月一三日/厚生省/農林水産省令第一号) 1 この省令は、麻薬及び向精神薬取締法等の一部を改正する法律(平成三年法律第九十三号)の施行の日(平成四年七月一日)から施 行する。 2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式により使用されている証票は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 附 則 (平成六年三月二五日/厚生省/農林水産省令第一号) 1 この省令は、平成六年四月一日から施行する。 2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。 別記第一号様式(第一条関係)(平2厚農水令2・追加、平6厚農水令1・一部改正) 大麻輸入(輸出)許可申請書 ┌───────────┬──────┬─────┬─────────┐ │ │ │ │ │ │免 許 証 の 番 号│第 号│免許年月日│ 年 月 日│ │ │ │ │ │ ├───────────┼──────┴───┬─┴─────────┤ │ │ │ │ │輸入(輸出)しようとす│ 品 名 │ 数 量 │ │ │ │ │ │ ├──────────┼───────────┤ │ │ │ │ │る大麻 │ │ │ │ │ │ │ ├────┬──────┼──────────┴───────────┤ │ │住所(法人に│ │ │ │ │ │ │ │あつては、主│ │ │ │ │ │ │ │たる事務所の│ │ │輸出(輸│ │ │ │ │所在地) │ │ │入)者 ├──────┼──────────────────────┤ │ │氏名(法人に│ │ │ │ │ │ │ │あつては、名│ │ │ │ │ │ │ │称) │ │ ├────┴──────┼──────────────────────┤ │ │ │ │ 輸入(輸出)の期間 │ │ │ │ │ ├───────────┼──────────────────────┤ │ │ │ │ 輸 送 の 方 法 │ │ │ │ │ ├───────────┼──────────────────────┤ │ │ │ │ 輸入(輸出)港名 │ │ │ @ │ │ ├───────────┴──────────────────────┤ │ 上記のとおり、大麻を輸入(輸出)したいので申請します。 │ │ │ │ 年 月 日 │ │ │ │ 大麻研究者 住 所 │ │ │ │ 氏 名 (印) │ │ │ │ 厚生大臣 殿 │ └──────────────────────────────────┘ (注意) 用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。 別記第二号様式(第五条関係)(平2厚農水令2・追加、平6厚農水令1・一部改正) 大麻譲渡許可申請書 ┌─┬─────────┬──────┬─────┬─────────┐ │ │ │ │ │ │ │譲│ 免 許 証 の 番 号 │第 号│免許年月日│ 年 月 日│ │ │ │ │ │ │ │ ├────┬────┼──────┴─────┴─────────┤ │ │ │ │ │ │渡│大麻研究│住 所│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────┤ │ │ │ │ │ │人│者 │氏 名│ │ │ │ │ │ │ ├─┴────┴────┼──────────┬───────────┤ │ │ │ │ │ │ 品 名 │ 数 量 │ │ │ │ │ │譲り渡そうとする大麻 ├──────────┼───────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─┬─────────┼──────┬───┴─┬─────────┤ │ │ │ │ │ │ │譲│ 免 許 証 の 番 号 │第 号│免許年月日│ 年 月 日│ │ │ │ │ │ │ │ ├────┬────┼──────┴─────┴─────────┤ │ │ │ │ │ │渡│大麻研究│住 所│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────┤ │ │ │ │ │ │先│者 │氏 名│ │ │ │ │ │ │ ├─┴────┴────┼──────────────────────┤ │ │ │ │譲 渡 し の 理 由│ │ │ │ │ ├───────────┴──────────────────────┤ │ 上記のとおり、大麻を譲り渡したいので申請します。 │ │ │ │ 年 月 日 │ │ │ │ @ 住 所 │ │ │ │ 氏 名 (印) │ │ │ │ 厚生大臣 殿 │ └──────────────────────────────────┘ (注意) 用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。 ┌────────────────┬────────────────┐別 │ ・ │記 │ ・ │第 │ ・ │三 │ 番号 ・ 番号 │号 │ ・ │様 │ ・ │式 │ ・ ││ │ 収 去 証 控 ・ 収 去 証 │昭 │ ・ │二 │ ・ │九 │ ・ │厚 │免許の種類及び免許証の番号 ・ 免許の種類及び免許証の番号 │農 │ ・ │令 │ ・ │一 │氏名又は名称 ・ 氏名又は名称 │・ │ ・ │追 │ ・ │加 │住 所 ・ 住 所 │、 │ ・ │平 │ ・ │元 │収去場所 ・ 収去場所 │厚 │ ・ │農 │ ・ │水 │品名数量 (印) 品名数量 │令 │ ・ │一 │ ・ │・ │ 平成 年 月 日 ・ 大麻取締法第二十一条第一項の規│一 │ ・ │部 │ 収去者職 氏名 ・定により試験のため上記のように収│改 │ ・ │正 │ ・去する。 │、 │ ・ │平 │ ・ │二 │備考 ・ 平成 年 月 日 │厚 │ ・ │農 │ ・ │水 │ ・ │令 │ ・ 職 氏名 印 │二 │ ・ │・ │ ・ │旧 └────────────────┴────────────────┘別 備考 この用紙の規格は、日本標準規格A5とする。 記 第 一 号 様 式 @ 繰 下 │ 別記第四号様式(第七条関係) (平4厚農水令1・全改) 表 面 │←───────────────────────── 12? ─────────────────────────→│ ├────────────────────────────────────────────────────────┼─ │┌──────────────────────────┐┌──────────────────────────┐│↑ ││ ││ │││ ││ ││ │││ ││ 第 号 ││ │││ ││ ││ │││ ││ ││ │││ ││ 官 職 ││ │││ ││ ││ │││ ││ ││ │││ ││ 氏 名 ││ │││ ││ ││ │││ ││ ││ │││ ││ ││ │││ ││ 年 月 日生 ││ │││ ││ ││ │││ ││ ││ 写 真 ち よ う 付 面 ││8 ││ ││ ││? ││ 大麻取締法第21条の規定による当該職員の証 ││ │││ ││ ││ │││ ││ ││ │││ ││ ││ │││ ││ ││ │││ ││ ││ │││ ││ 年 月 日発行 ││ │││ ││ ││ │││ ││ (1年間有効) ││ │││ ││ ││ │││ ││ 厚生省(都道府県) 印 ││ │││ ││ ││ │││ ││ ││ │││ │└──────────────────────────┘└──────────────────────────┘│↓ └────────────────────────────────────────────────────────┴─ 裏 面 ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ │ この証票を携帯する者は、大麻取締法第21条の規定によ │ │ │ │ り立入検査又は収去を行う職権を有するものである。 │ │ │ │ 大麻取締法抜粋 │ │ │ │ 第21条 厚生大臣又は都道府県知事は、大麻の取締りのた │ │ │ │ め特に必要があるときは、大麻取扱者その他の関係者か │ │ │ │ ら必要な報告を求め、又は麻薬取締官若しくは麻薬取締 │ │ │ │ 員その他の職員に、栽培地、倉庫、研究室その他大麻に │ │ │ │ 関係ある場所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類 │ │ │ │ その他の物件を検査させ、若しくは試験のため必要な最 │ │ │ │ 小分量に限り大麻を無償で収去させることができる。 │ │ │ │ 2 麻薬取締官又は麻薬取締員その他の職員が前項の規定 │ │ │ │ により立入検査又は収去をする場合には、その身分を証 │ │ │ │ 明する証票を携帯し、関係人の請求があるときは、これ │ │ │ │ を提示しなければならない。 │ │ │ │ 3 第1項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められ │ │ │ │ たものと解してはならない。 │ └─────────────────────────────────────────────────────────┘ |